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Compliance
法令遵守

法規制

当社の事業活動に適用される環境法規制は下記のとおりとなっています。

2001年より施行されたPRTR(環境汚染物質排出移動登録)法・東京都確保条例に見られるように、有害化学物質の管理・低減化についてはより一層の努力が必要とされてきております。

基本的な考え方としては、有害化学物質を含有するものは、安価であっても使用しないことを前提とし、既存製品での対応が困難である場合には製造元に依頼して代替品の製造を依頼しています。

環境法規制の最低基準を満たすだけではなく、さらに改善可能な体制づくりを進めています。

業務をこなしながら能力を向上させられる仕組み作りや、次の時代を担うリーダーの育成のプログラムを展開しています。

基本的な考え方としては、有害化学物質を含有するものは、安価であっても使用しないことを前提とし、既存製品での対応が困難である場合には製造元に依頼して代替品の製造を依頼しています。

環境法規制の最低基準を満たすだけではなく、さらに改善可能な体制づくりを進めています。

騒音規制法(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)

*印刷機械5台

⇒印刷工場=特定施設

5:00~8:008:00~18:0018:00~21:0021:00~5:00
70dB70dB70dB65dB

敷地境界線での基準値

※大田区京浜島は騒音規制法の規制基準外区域となっているので法・条例に直接適用されませんが、自主基準として努めております。

計測値
北側南側東側
52dB62dB60.5dB

振動規制法(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)

*印刷機械5台

⇒印刷工場=特定施設

5:00~8:008:00~18:0018:00~21:0021:00~5:00
65dB70dB70dB65dB

敷地境界線での基準値

※大田区京浜島は騒音規制法の規制基準外区域となっているので法・条例に直接適用されませんが、自主基準として努めております。

計測値
北側南側東側
42dB35dB37dB

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

印刷機械6台・PS自動現像機1台

一般廃棄物-産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物-廃油・廃アルカリ・廃プラスチック・リサイクル不可能な紙屑

特別管理廃棄物

  • ・ 引火しやすい廃油(70℃以下)=該当なし
  • ・ 廃酸(pH2以下)=該当なし
  • ・ 廃アルカリ(pH12.5以上)=該当

委託契約・マニフェスト管理

労働安全衛生法

  • ・ 有機溶剤中毒予防規則:該当なし
  • ・ 特定化学物質等障害予防規則:該当なし
  • ・ SDSを保管

消防法

危険物

  • ・ 湿し水添加剤/第四類 引火性液体 アルコール類(130リットル以下)
  • ・ ローラークリーナー/第四類 引火性液体 第二石油類(170リットル以下)

SDSを保管

指定可燃物

  • ・ 印刷用紙(常備6,600kg)

PRTR法(環境汚染物質排出移動登録)

第1種指定化学物質

・ ローラークリーナー/#132/1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(含有量30%)

SDSを保管

東京都環境確保条例

PRTRに追加して16種類の化学物質のリストアップ⇒該当なし

SDSを保管


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